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3.脱退一時金相当額の移換 | ||
脱退一時金相当額の移換とは、厚生年金基金の加算部分と確定給付企業年金の老齢給付金に対して認められているもので、移換金額が脱退一時金相当額として確定しているものの、給付内容は移換された脱退一時金相当額を基に移換先において決定することができるとされています。例示としては、移換金額に見合った加入期間を算入する方法、移換金額の基となった算定期間をそのまま算入する方法や移換金額等を別管理する方法等が考えられるとされていますが、いずれの場合も移換された脱退一時金相当額を下回らないものとするか、下回る場合は本人の同意が必要とされています。 また、移換先として次の移換先があり、本人が選択することとなります。 (1) 厚生年金基金または確定給付企業年金 この場合は、当該厚生年金基金または確定給付企業年金の規約に脱退一時金相当額を受ける規定が定められている必要があります。その定めがない場合はポータビリティを行うことはできません。 (2) 企業年金連合会 この場合は、本人の申出のみで脱退一時金相当額の移換を行うことができます。なお、脱退一時金相当額の移換に際し、移換金額の約1割が事務費として移換金額から控除されること及び移換額に付利される運用利回りは0.5%(ただし、5年ごとの財政検証で運用実績が良い場合は配当を実施することもある)とされています。 (3) 確定拠出年金 この場合は、再就職先において確定拠出年金を実施している場合はその確定拠出年金へ、また再就職先において確定拠出年金を実施していないか個人として国民年金基金連合会が実施している確定拠出年金に加入した場合は、その個人型確定拠出年金へ脱退一時金相当額を移換することができます。なお、確定拠出年金の場合は年金積立金から事務手数料等が控除されることがあります。 |
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4.権利義務の移転・承継 | ||
権利義務の移転・承継は、移換元の給付内容を移換先においても保証する方法で、移換資産額は双方の協議により決めることができます。厚生年金基金の基本部分はこの方法によってのみ行うこととなりますが、規約に規定することにより加算部分及び確定給付企業年金の老齢給付金についても行うことができます。 なお、給付内容を移換先の給付内容に変更することもできますが、移換先の給付内容が移換元の給付内容を下回る場合は、本人の同意が必要です。 |
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