全国電子情報技術産業厚生年金基金からのお知らせ ポータビリティ制度の実施について
6.ポータビリティにおける事務
(1) 基金資格を喪失した加入者(中途脱退者)に、次の事項について説明を行い、この説明を基に移転先を選択のうえ、申出をしていただくこととなります。
1.  移換申出期限
2.  脱退一時金相当額及び算定基礎期間
3.  資格喪失者は、次の場合に応じて、それぞれ次の選択肢を有すること
ア. 資格を喪失した日から1年以内に再就職した場合であって、再就職先の事業所が基金または確定給付企業年金を実施しており、かつその制度の規約に脱退一時金相当額の受換の定めがある場合もしくはその事業所が 確定拠出年金を実施している場合は、その事業所が実施している基金または確定給付企業年金もしくは確定拠出年金または企業年金連合会へ脱退一時金相当額を移換できること及び脱退一時金を受給できること。
イ. 資格を喪失した日から1年以内に再就職した場合であって、再就職先の事業所が基金または確定給付企業年金を実施しており、かつその制度の規約に脱退一時金相当額の受換の定めがない場合は、企業年金連合会へ脱退一時金相当額を移換できること及び脱退一時金を受給できること。
ウ. 資格を喪失した日から1年以内に再就職した場合であって、再就職先の事業所が基金、確定給付企業年金または企業型確定拠出年金を実施していない場合、資格を喪失した日から1年以内に再就職しなかった場合または国民年金の第1号被保険者になった場合において、個人型確定拠出年金の加入者になった場合は企業年金連合会または国民年金基金連合会への脱退一時金相当額の移換ができることまたは脱退一時金を受給できること、もしくは個人型確定拠出年金の加入者にならなかった場合は企業年金連合会への 脱退一時金相当額の移換ができることまたは脱退一時金を受給できること。
エ. 資格を喪失した日から1年以内に基金の老齢給付の受給権を取得することとなる者である場合にはその旨及び受給権を取得する日までの間に他の企業年金制度、企業年金連合会もしくは国民年金基金連合会への脱退一時金相当額の移換または脱退一時金の受給が行われなかった場合は当該基金から老齢年金給付または一時金たる給付を支給することとなる旨。
4.  企業年金連合会及び国民年金基金連合会の制度の概要、手数料及び連絡先
5.  喪失者は資格を喪失したときにおいて、次のいずれかを選択すること及びアの(ウ)またはイの(イ)を選択した者が移換申出期間内に再就職先の事業所が実施する企業年金制度、企業年金連合会もしくは国民年金基金連合会への脱退一時金相当額の移換 または脱退一時金の受給を希望する場合はその旨を移換申出期間内に申し出なければならないこと。
ア. 資格を喪失した基金の規約において、資格を喪失したときに企業年金連合会へ老齢年金給付の支給に関する義務を移転することとされている者である場合
(ア) 速やかに企業年金連合会への老齢年金給付の支給に関する義務の移転及び脱退一時金の受給を行うこと。
(イ) 速やかに企業年金連合会への老齢年金給付の支給に関する義務の移転及び脱退一時金相当額の移換を行うこと。
(ウ) 資格を喪失してから1年を経過したときに、企業年金連合会への老齢年金給付の支給に関する義務の移転及び脱退一時金相当額の移換または脱退一時金の受給を行うこと。
イ. 資格を喪失した基金の規約において、資格を喪失したときに脱退一時金を支給することとされている者である場合
(ア) 速やかに脱退一時金の受給を行うこと。
(イ) 資格を喪失してから1年を経過したときに、脱退一時金の受給を行うこと。
6.  退職に伴い資格を喪失した者が脱退一時金の受給を選択する場合は、退職所得の取り扱いとなり退職所得控除が適用されること。
(2) ポータビリティにより年金の権利義務を承継するか脱退一時金相当額を受入れた場合は、資格を取得した者に次の事項を説明することが必要となります。
1.  給付に関する事項として予想年金額を説明すること。ただし、予想年金額は5年刻みのモデル年金額でもよいこととされています。
2.  移換申出期間及びその申出の手続きを説明すること。移換申し出の手続きは移換元に対して行うこと。移換元制度に申し出る場合においては、資格取得制度の名称、資産管理運用機関名、連絡先等、移換元制度が脱退一時金相当額等を移換するために必要な事項について、当該資格取得者に情報を提供することとされています。
3.  基金の老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる期間及び算定方法を説明すること。ただし、当該期間を示す場合は、移換する脱退一時金相当額等の額及び移換時の年齢別にその期間を示せばよく、その場合は移換金額50万円、年齢5歳刻みであってもよいこととされています。
4.  資格取得制度の加入者期間または加入者期間が1年未満である者については、脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間を通算しない旨を規約に定めている場合にあっては、その旨及びその概要を説明すること。
(3) 次に掲げる場合は、移換元制度から支給が行われます。
1.  脱退一時金相当額の移換もしくは老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出をしない間または脱退一時金相当額もしくは年金給付積立金の移換を終了しない間に、中途脱退者が死亡した場合
2.  脱退一時金相当額の移換もしくは老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出をしない間または脱退一時金相当額もしくは年金給付積立金の移換を終了しない間に、中途脱退者が再び移換元制度の加入員の資格を取得した場合
3.  脱退一時金相当額の移換もしくは老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出をしない間または脱退一時金相当額もしくは年金給付積立金の移換を終了しない間に、中途脱退者老齢年金給付の受給権を取得した場合
4.  老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出をしない間または年金給付積立金の移換を終了しない間に、移換先の基金が将来返上基金になった場合
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