全国電子情報技術産業厚生年金基金からのお知らせ ポータビリティ制度の実施について
7.移転先の制度について
 移転先として厚生年金基金と確定給付企業年金については、その年金制度により給付内容等がさまざまであり、制度内容は、その年金制度に確認していただく必要があります。
 企業年金連合会の通算企業年金と国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金については、概要は以下のとおりです。
(1) 企業年金連合会
(企業年金連合会の通算企業年金の概要)
加入対象者
平成17年10月1日以後に資格喪失した者で脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換した者
平成17年10月1日以後に解散した基金の加入員で分配された残余財産を企業年金連合会に移換した者
平成17年10月1日前に資格を喪失した者で、18年2月以後に脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換した者
平成17年10月1日前に解散した基金の加入員で19年4月以後に、分配された残余財産を企業年金連合会に移換した者
予定利率 ・0.5%
年金増額率の算定
年金増額率(配当)の算定は5年に1回行い、企業年金連合会評議員会の議決を経て行う。
年金額
最低保証分の年金額(0.5%)を運用実績に基づき5年ごとに増額する。
支給開始
65歳から支給する(生年月日により60歳から段階的に引き上げる)。なお、61歳から65歳に支給開始となる者は、本人の希望により年齢を繰り上げて支給することも可能。
保証期間
支給が開始されてから80歳に達するまで。
死亡一時金
年金を支給する前や支給が開始されてから80歳に達するまでの間に死亡した場合、遺族に死亡一時金を支給する。
選択一時金
選択一時金支給はできません。ただし、年金受給開始後、病気や災害などで資金を必要とされる場合は、残余期間に応じて選択一時金を支給する。
事務費
受換時に脱退一時金相当額(残余財産)から事務費相当額(標準的な者で約32,000円)を控除する。
連絡先 企業年金連合会年金サービスセンター年金相談室
〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号
秀和芝パークビルB館10階
電話番号(代表)03-5366-2666
(2) 国民年金基金連合会
(国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金の概要)
加入対象者 日本国内に居住する20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者と60歳未満の厚生年金保険の被保険者。
ただし、次の者は加入できない。
農業者年金の被保険者
国民年金の保険料を免除されている者
厚生年金基金、確定給付企業年金、税制適格退職年金及び企業型確定拠出年金等の実施事業所に勤務する対象者
拠出限度額
第1号被保険者である者は68,000円、第2号被保険者である者は18,000円
税制措置
毎月の掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
受給時に年金として受取る場合は公的年金等控除、一時金として受取る場合は退職所得控除
ポータビリティ
転職した企業に確定拠出年金制度がある場合は移転できる。
手数料
加入者の場合は初回掛金のうちから2,000円、毎月の掛金の内から100円、運用指図者の場合は移換資産の内から2,000円が控除される。
その他、運営管理機関や事務委託先金融機関の手数料がある。
受給方法
給付の種類は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3種類。
老齢給付金は、通算加入期間が10年以上ある者が60歳に達したときに請求することができる。
老齢給付金、障害給付金は5年から20年の有期年金。
連絡先 国民年金基金連合会
〒106-0032東京都港区六本木6丁目1番21号
三井住友銀行六本木ビル4・5・9階
電話番号(代表)03-5411-6129
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