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8.当基金におけるポータビリティの取り扱い | ||
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当基金におけるポータビリティの取り扱いは、脱退一時金相当額の移換については、受入が可能な厚生年金基金と確定給付企業年金への移換、企業年金連合会への移換及
び確定拠出年金への移換を、本人の申出により実施することとします。基本部分については、一律に企業年金連合会へ権利義務の移転を実施します。 脱退一時金相当額の受換及び基本部分の権利義務の承継は、給付内容に詳細な検討が必要なことやシステム対応に相当な期間を必要とする等のことから、当面見送ることとさせていただきます。 |
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事業所の担当者(年金福祉推進員)の方は、退職される加入者に対し、退職される際あるいは事前に、予めお送りします「ポータビリティのしおり」等により、当基金におけるポータビリティの内容を説明していただくようお願いいたします。その説明により、再就職した事業所の厚生年金基金か確定給付企業年金に移換を希望する場合、確定拠出年金を希望する場合、企業年金連合会へ移換を希望する場合または脱退一時金の受給を希望する場合のいずれかに選択をしていただいて、別に定める「加算部分選択申出書」にその旨の表示(該当事項に○を記す)をして、当基金あて届出てくださるようお願いいたします。(なお、現在基金連合会に加算部分を移換するために使用している「加算部分年金受取選択申出書」は、「加算部分選択申出書」となりますので、ご注意ください)。 | ||
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