平成16年の年金制度改正により、平成17年10月から企業年金間のポータビリティ(異なる制度間における年金資産の移受換及び加入期間の通算のしくみ)の拡充が行われました。これにより、厚生年金基金と他の企業年金制度や企業年金連合会の間において、新たな方法による年金資産の移受換が可能になりました。当基金においても、脱退一時金に関する取り扱いについて一部変更を行いましたのでお知らせします。
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ポータビリティ制度の実施について
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加算部分ポータビリティのしおり