加算部分 ポータビリティのしおり
 あなたは、全国電子情報技術産業厚生年金基金の加入員資格を喪失されたことにより、当基金における加算部分の受給資格を取得されることとなりました。
 加算部分は、あなたの選択により、「脱退一時金として受け取る方法(説明:A)」と、「当基金の脱退一時金を年金原資とし、他企業年金制度に持ち運びする方法<ポータビリティ>(説明:B〜D)」がありますので、いずれの方法を選択されるかを当基金にご連絡していただく必要があります。
 当基金は、あなたの選択した内容に基づき、手続きを実施しますので、以下ご一読のうえ、あなたが選択した内容を別紙「加算部分選択申出書」にてお申し出ください。また、脱退一時金を選択された場合には、「脱退一時金裁定請求書」を併せてご提出ください。
 「加算部分選択申出書」は、会社をご退職後(当基金資格喪失後)速やかにご提出ください。
A.脱退一時金として受給する
 加算適用加入員期間をもとに別表第5に定める額を「脱退一時金」として、一括にてお受け取りいただけます。
【手続き方法】
 「加算部分選択申出書」と「脱退一時金裁定請求書・退職所得の受給に関する申告書」に必要事項を記入・押印し、下記書類を添付のうえ当基金宛ご提出ください。当基金受付後、1カ月〜1カ月半後にご指定の口座にお振り込みします。
 また、当基金を脱退(退職)する際、「加算部分選択申出書」において「3.選択を保留する。」を選ばれた方が、脱退一時金を請求する場合は、「加算部分選択申出書」を除いた上記書類を当基金宛ご提出ください。

☆添付書類
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
 当基金からお支払いする「脱退一時金」は、退職金と同様に所得税法上の「退職所得」として扱われ、退職所得控除が適用されます。会社や適格退職年金(受託の信託・生保)、中小企業退職金共済等から退職金を受取られた方は、その退職金の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(コピー可)を添付してください。

【手続き期限】
 基金を脱退(退職)して1年以内です。
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