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B.将来、企業年金連合会から通算企業年金として受給する | ||||
「脱退一時金相当額」(脱退一時金額と同じ)を年金原資とし、将来の年金としてお受け取りいただけます。 ☆この選択をされると、「脱退一時金相当額」を当基金から企業年金連合会(以下「連合会」)に移し、連合会では「脱退一時金相当額」から事務費(※1)を差し引いたものを原資に運用し、将来「通算企業年金」(※2)として支給します。(支給開始年齢は、国の老齢厚生年金の支給開始年齢と同様です。)
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【手続き方法】 「加算部分選択申出書」に必要事項を記入・押印し、当基金宛ご提出ください。当基金で受付後、約2カ月後に連合会から「年金支給義務承継通知書」がご自宅に送付されますので大切に保管してください。 また、当基金を脱退(退職)する際、「加算部分選択申出書」において「3.選択を保留する。」を選ばれた方が、連合会からの「通算企業年金」を希望する場合は、「加算部分通算企業年金移換申出書」を当基金宛ご提出ください。 【手続き期限】 基金を脱退(退職)して1年以内です。ただし、1年以内に老齢厚生年金の支給開始年齢に達する場合は、誕生日の3カ月前までです。 企業年金連合会の通算企業年金の詳細につきましては下記にお問い合わせください。 企業年金連合会 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 秀和芝パークビルB館10階 年金サービスセンター年金相談室 電話03-5366-2666 ホームページ:http://www.pfa.or.jp/ |
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