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C.再就職先の企業年金の給付原資とする | ||||
基金を脱退(退職)後、1年以内に再就職され、その会社で実施している企業年金制度に「脱退一時金相当額」を給付原資とし、持ち込むことができます。 ただし、持ち込みできる企業年金制度は、次の場合に限ります。
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【手続き方法】 当基金を脱退(退職)の際、「加算部分選択申出書」に「3.選択を保留する。」を選び必要事項を記入・押印し、当基金宛ご提出ください。再就職し企業年金に加入後、再就職先の企業年金で用意している「移換申出書」を受け取り、必要事項を記入・押印し、当基金宛ご提出ください。当基金では、「移換申出書」を受領し、記入内容を確認後、再就職先の企業年金制度へ「脱退一時金相当額」を移します。すべての手続きが終了すると、企業年金から移換完了が通知されます。 【手続き期限】 基金を脱退(退職)して1年以内、または、再就職後3カ月以内のいずれか早い方です。ただし、その間に老齢厚生年金の支給開始年齢に達する場合は、誕生日の3カ月前迄です。 再就職先の企業年金の詳細につきましては、再就職先の担当者か実施している企業年金にお問い合わせください。 |
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