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D.個人型確定拠出年金の給付原資とする | ||||||
国民年金基金連合会(以下「国基連」)の行っている個人型確定拠出年金制度に「脱退一時金相当額」を給付原資とし、持ち込むことができます。 国基連の個人型確定拠出年金は、任意加入となっており、加入条件は次のとおりです。
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【手続き方法】 当基金を脱退(退職)の際、「加算部分選択申出書」に「3.選択を保留する。」を選び必要事項を記入・押印し、当基金宛ご提出ください。国基連の個人型確定拠出年金への加入手続き後、運営管理機関で用意している「移換申出書・移換決定通知書」を受け取り、必要事項を記入・押印し、当基金宛ご提出ください。当基金では、「移換申出書・移換決定通知書」を受領し、記入内容を確認後、「移換決定通知書」部分に記載・証明し運営管理機関に送付します。その後、国基連の個人型確定拠出年金制度へ「脱退一時金相当額」を移します。すべての手続きが終了すると、国基連から移換完了が通知されます。 なお、「脱退一時金相当額」から手数料は控除されませんが、国基連の個人型確定拠出年金制度加入時に初回掛金のうちから控除されます。 【手続き期限】 基金を脱退(退職)して1年以内です。または、国基連の個人型確定拠出年金に加入後3カ月以内のいずれか早い方です。ただし、1年以内に老齢厚生年金の支給開始年齢に達する場合は、誕生日の3カ月前までです。 国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金制度の詳細につきましては下記にお問い合わせください。 国民年金基金連合会 確定拠出年金部 〒106-0032 東京都港区六本木6-1-21 三井住友銀行六本木ビル9F 電話:03-5411-6129 ホームページ:http://www.npfa.or.jp/ |
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