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当基金を脱退(退職)の際、「加算部分選択申出書」に「3.選択を保留する。」を選ばれた場合は、当基金を脱退(退職)してから1年以内に必ずA〜Dのお手続きをしなければなりません。請求書用紙や届出用紙がお手元にない場合は、当基金にご連絡ください。 |
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「B.将来、企業年金連合会から通算企業年金として受給する」を選択された場合、「脱退一時金相当額」から事務費を差し引き、残った額を給付原資として運用しますので、「脱退一時金相当額」の少ない方や年金受給開始年齢まで期間が短い方は、年金支給開始時の給付原資が「脱退一時金相当額」を下回ること(元本割れ)がありますので、ご注意ください。
また、連合会に移換した「脱退一時金相当額」(積立金)を、その後、他の企業年金等に移す場合もさらに事務費が発生します。 |
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当基金に「脱退一時金裁定請求書」を提出された後、他の受給方法への変更はできませんので、ご注意ください。 |
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すべての手続きにおいて、手続き後(約2〜3カ月)に移換完了の通知が送付されますので内容を確認してください。
また、どの受給方法を選択されても「基本部分(国の報酬比例部分)」は企業年金連合会に移転され、連合会から「年金支給義務承継通知書」が送付されますので、大切に保管してください。 |