■電子厚年基金の給付一覧 ■在職老齢年金とは
基本年金の支給開始年齢の引上げと繰上げ支給制度 ■離婚分割について
年金の支給繰下げ制度について ■電子厚年基金の年金請求の流れ
基金年金の税金 ■雇用保険の手続きについて
*
受けられる条件
内容
基本部分
加入員期間1カ月以上で退職したとき 60歳または60歳後の退職の翌月から終身年金を支給 ※
加算部分
加入員期間10年以上で退職したとき 60歳または60歳以上の退職時から終身年金を支給(20年保証付)
加算年金を受けられる人が一時金を希望したとき 加算年金を一時金で支給
加入員期間3年以上10年未満で退職したとき 脱退時に一時金を支給。ただし、60歳未満であれば一時金相当額を原資とし、他年金制度へ持ち運びも可能
(1)加入員期間3年以上で在職中に死亡したとき
(2)加算年金の受給権者が受給前に死亡したとき
(3)加算年金の受給者が受給開始後20年以内に死亡したとき
死亡時に遺族に一時金を支給。ただし、(3)の場合は20年分の年金相当額からすでに支給された年金額を控除して支給
基本年金の支給開始年齢は平成25年度以降、国の年金に準じて、60歳から65歳へと段階的に引き上げられていきます。