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■電子厚年基金の給付一覧 ■在職老齢年金とは
■基本年金の支給開始年齢の引上げと繰上げ支給制度 ■離婚分割について ■年金の支給繰下げ制度について ■電子厚年基金の年金請求の流れ ■基金年金の税金 ■雇用保険の手続きについて |
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●老齢厚生年金の支給繰下げ制度について | ||||||||||||||||||||
65歳から受けられる老齢厚生年金は、66歳以降の希望する年齢まで支給を繰下げることができます。支給を繰下げた場合は、繰下げ期間中は年金を受け取れませんが、66歳以降年金の受給を開始するときに「繰下げ加算額」を増額した年金 (注)を受け取ることができます。(詳しくは最寄りの年金事務所にお尋ねください。) | ||||||||||||||||||||
(注) 繰下げ期間中、被保険者でない場合(お勤めされていない場合)は、ひと月あたり0.7%の率で年金が加算されます。なお、繰下げ期間中に在職による年金支給停止がある場合は、支給停止がされない分について繰下げることになります。 | ||||||||||||||||||||
●厚生年金基金の取り扱い | ||||||||||||||||||||
国の老齢厚生年金の支給を繰下げた場合は、厚生年金基金の基本部分も併せて繰下げることになります。したがって、国の老齢厚生年金の繰下げ期間中、厚生年金基金の基本部分も全額支給停止されます。(どちらか一方だけの繰下げはできません。) なお、国の老齢厚生年金と同様に繰下げ終了後、厚生年金基金の基本部分についても、「繰下げ加算額」を増額した年金額に改定されます。 |
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(注) 老齢厚生年金において在職による年金支給停止があっても、当厚生年金基金の年金は65歳以降は支給停止の対象にはなりませんので、繰下げ支給の計算対象となります。 | ||||||||||||||||||||
●当基金への手続き | ||||||||||||||||||||
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