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 60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が、平成25年度から平成37年度にかけて現行の60歳から65歳へと段階的に引き上げられることになりました。これに伴い、基金の基本年金についても国に準じて支給開始年齢を引き上げることになりました。なお、基金独自の上乗せ給付である加算年金については、従来どおり60歳から支給されます。
基本年金の支給開始年齢引上げのイメージ
●基本年金:65歳支給開始(経過期間中は61〜64歳に読み替える)
●加算年金:60歳支給開始(ただし、加入期間中は支給停止)
基本年金の支給開始年齢
生年月日
支給開始年齢
男性
女性
〜S28.4.1
〜S33.4.1
60歳
S28.4.2〜S30.4.1
S33.4.2〜S35.4.1
61歳
S30.4.2〜S32.4.1
S35.4.2〜S37.4.1
62歳
S32.4.2〜S34.4.1
S37.4.2〜S39.4.1
63歳
S34.4.2〜S36.4.1
S39.4.2〜S41.4.1
64歳
S36.4.2〜
S41.4.2〜
65歳
 報酬比例部分の支給開始年齢が引上げられるのと同時に、本来の支給開始年齢より前に、新たな減額率(1カ月につき5/1000)に基づく老齢厚生年金を繰り上げて受ける「繰上げ支給制度」が設けられました。これに対し基金の基本年金についても、国と同様の繰上げ支給制度が設けられました。
基本年金の繰上げ支給のイメージ