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■電子厚年基金の給付一覧 ■在職老齢年金とは
■基本年金の支給開始年齢の引上げと繰上げ支給制度 ■離婚分割について ■年金の支給繰下げ制度について ■電子厚年基金の年金請求の流れ ■基金年金の税金 ■雇用保険の手続きについて |
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平成19年4月1日以降に離婚等をした場合、当事者間の合意または裁判所の決定がある場合、2分の1を上限として婚姻等期間中における厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬額)を分割できるようになりました。 分割は標準報酬額の多い人から少ない人へのみ行うことができ、それぞれ自分自身の厚生年金の受給資格に基づき、分割後の保険料納付記録に応じた年金を受けます。すでに年金を受けている人から分割を受けても、生年月日による自分自身の支給開始年齢に達するまでは支給されません。また、分割された保険料納付記録は、厚生年金の額の算定の基礎となりますが、年金受給資格期間等には算入されません。 この厚生年金の分割は施行日以降の離婚が対象となりますが、施行日前の婚姻等期間中の保険料納付記録についても分割の対象となります。分割の請求は、離婚等から2年以内に行う必要があります。 |
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※保険料納付記録の分割を行った元の配偶者が死亡しても、分割を受けた人の年金受給には影響ありません。 | |||
■離婚時の厚生年金の分割における保険料納付記録と年金受給のイメージ | |||
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日本年金機構では、離婚等の当事者双方または一方からの請求により年金分割のための情報提供を行っています。情報提供は「年金分割のための情報提供請求書」を社会保険事務所に提出することで受けられます。当事者双方からの請求があった場合や離婚等をしている場合は双方に、離婚等をしていない当事者の一方が請求した場合には本人のみに「年金分割のための情報通知書」により情報提供が行われます。情報提供の内容は、(1)分割の対象期間、(2)分割の対象期間に係る離婚当事者それぞれの標準報酬総額、(3)按分割合の範囲等です。 | |||
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