年金・一時金の手続き
ポータビリティ制度
脱退一時金を他の制度に移換して、将来年金でうけることもできます
- 加入者の資格を喪失したときに脱退一時金をうけとらず、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることができます。
- これを、ポータビリティ制度といいます。
■ポータビリティ制度のイメージ
*1 厚生年金基金への移換については、厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から3ヵ月を経過する日のいずれか早いほう。
*2 移換先が脱退一時金相当額の移換をうけることができる場合のみ。
■他の年金制度の概要
制度 | 届書 |
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(1)企業年金連合会 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階 TEL.0570-02-2666 (PHS・IP電話は03-5777-2666) https://www.pfa.or.jp/ |
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(2)国民年金基金連合会 東京都港区六本木6-1-21 TEL.03-5411-0211 https://www.ideco-koushiki.jp |
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(3)企業型確定拠出年金 |
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(4)確定給付企業年金 ※脱退一時金相当額を |
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(5)厚生年金基金 ※脱退一時金相当額を |
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