※ 電子連携サービスは令和6年10月より導入開始の予定です。手続き等の詳細は後日ご案内します。
※ 令和6年中にその他所得による源泉徴収で定額減税の適用を受けなかった場合や、定額減税の適用を受けた額に残余がある場合は、確定申告を行うことにより、当基金の給付を含めた所得に対して定額減税の適用を受けることができます。
詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
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