給付のしくみ
給付のしくみ
加入者期間に応じて年金または一時金がうけられます
- 基金の給付は、加入者期間および退職時年齢によってうけられる給付内容(年金・一時金)が変わります。
- 加入者期間10年以上の方は、基金から年金をうける権利を取得します。年金は、本人の希望に応じて一時金(脱退一時金)としてうけとることもできます。
- 加入者期間3年以上10年未満で加入者の資格を喪失(基金を脱退)した場合には、脱退時に脱退一時金が支払われます。
- 脱退一時金の原資を転職先の企業年金制度や企業年金連合会へ持ち運ぶこともできます。
■加入者期間と給付のイメージ
*加入した時点で65歳までの加入者期間が3年未満となる方については、加入者期間1ヵ月以上で脱退一時金がうけとれます。うけられる給付を確認してみましょう
- 加入者期間や退職時の年齢に応じて、年金(一時金)の給付内容などが変わります。
- 加入者期間と基金を脱退したときの年齢を下図にあてはめ、給付内容をクリックすると給付の詳細が確認できます。
加入者期間 | 退職時年齢 | 給付内容 |
---|---|---|
3年未満* | - | 基金からの給付はありません |
3年以上 10年未満 |
- | click |
10年以上 | 60歳未満 | click |
60歳以上 | click |