給付のしくみ
加入3年以上10年未満で脱退した方の給付
脱退一時金がうけとれます
- 加入者期間3年以上10年未満の方が基金を脱退したとき(ただし、加入した時点で65歳までの加入者期間が3年未満となる方については加入者期間1ヵ月以上)は、脱退一時金がうけとれます。
脱退一時金額の計算式
- 脱退一時金額
- =
- 加入者の資格喪失時の
仮想個人勘定残高
脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます
- 退職時に脱退一時金をうけとらずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
- 詳しくは「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。