給付のしくみ
遺族給付金(一時金)
ご遺族に遺族給付金を一時金としてお支払いします
-
次の(1)~(4)に該当した場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
- (1)加入者期間3年以上(加入した時点で65歳までの加入者期間が3年未満となる方については加入者期間1ヵ月以上)の加入者が、加入中に亡くなられた場合
- (2)脱退一時金の受給を繰下げ中に亡くなられた場合
- (3)老齢給付金の受給を繰下げ中に亡くなられた場合
- (4)年金の受給中になくなられた場合
- 基金の年金は、受給年数を5年・10年・20年から選択する確定年金で、それぞれ受給年数分の保証期間があります。
■遺族の範囲と支給される順位
- 1.配偶者(婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)
- 2.子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む)、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
- 3.上記のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
遺族給付金(一時金)額の計算式
(1)~(3)に該当した場合
- 遺族給付金
(一時金)額 - =
- 死亡時の
仮想個人勘定残高
(4)に該当した場合
- 遺族給付金
(一時金)額 - =
- 年金額
- ×
- 年金額の算出に用いた
指標利率および
年金の残余保証期間に
応じた別表第2の率