年金・一時金の手続き
年金・一時金の裁定請求
基金の年金は、加入者期間によって手続き方法が変わります
- 加入者期間10年以上で受給開始年齢に達した方は、基金の年金(老齢給付金)をうける権利が発生します。
- 退職の際、「年金」もしくは「一時金」の選択をしていただきます。
- 加入者期間3年以上*10年未満または加入者期間10年以上60歳未満で加入者の資格を喪失した方は、退職時に脱退一時金がうけとれます。
*加入した時点で65歳までの加入者期間が3年未満となる人については加入者期間1ヵ月以上 - 脱退一時金をうけとらずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来、年金や一時金としてうけることもできます。
★「年金」や「一時金」の請求書・繰下げや選択書類等は、当基金より「各種請求手続きのご説明」とあわせてご自宅あてにお送りします。
退職時には、「年金の選択」もしくは「一時金の請求」の手続きが必要です
- 加入者期間や年齢などの要件を満たしていても、ご自身で請求手続きを行わないと、実際に基金の年金や一時金をうけることはできません。
- 確実に給付をうけるために、いつ、どんな手続きが必要なのか、早見表で確認してみましょう。
加入者期間 | 資格喪失時年齢 | 選択肢と手続き方法 |
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3年以上 10年未満* |
─ | 脱退一時金 |
他の制度に移換 (ポータビリティ制度) |
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10年以上 | 60歳未満 | 脱退一時金 |
60歳から年金 | ||
他の制度に移換 (ポータビリティ制度) |
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60歳以上 | 年金 | |
一時金 |
*加入した時点で65歳までの加入者期間が3年未満となる人については加入者期間1ヵ月以上
Column基金の年金の支給月
基金の年金は、年金額に応じて支払回数が異なります。年金の支払日は、支払期月の各1日(1日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)となります。基金より、毎年5月下旬に当年6月から翌年4月支払いまでの一年間の「支払通知書」をお送りします。支払月の前月分までの年金から所得税が源泉徴収されて、ご指定の金融機関の口座にまとめて送金されます。
■年金額に応じた支払期月
金額 | 27万円以上 | 15万円以上 27万円未満 |
6万円以上 15万円未満 |
6万円未満 |
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支払期月 | 2月、4月、6月、 |
4月、8月、12月 | 4月、10月 | 4月 |
※指定した金融機関の口座が海外である場合の年金の支払日は、年金額にかかわらず4月1日(4月1日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)となります。