給付のしくみ
加入10年以上60歳未満で脱退した方の給付
■60歳以降の年金(老齢給付金)の受給イメージ
脱退一時金がうけとれます
- 加入者期間10年以上の方が60歳未満で基金を脱退したときには、当基金から脱退一時金がうけとれます。
脱退一時金のうけとりを繰り下げて、将来年金(老齢給付金)としてうけることもできます
- 加入者期間10年以上の方が60歳未満で基金を脱退した場合、脱退一時金の受給を60歳まで繰り下げて年金(老齢給付金)としてうけることもできます(加入中と同様に「利息」が付きます)。
- 基金の年金は、受給年数を5年・10年・20年から選択する確定年金で、それぞれ受給年数分の保証期間があります。
年金に代えて一時金としてうけとることもできます
- 希望すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
-
また、年金をうけ始めてからでも、5年を経過すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
※次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
- (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
- (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
- (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
- (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
- 万が一、年金を受給中に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます
- 退職時に脱退一時金をうけとらずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
- 詳しくは「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。
脱退一時金額の計算式
- 脱退一時金額
- =
- 加入者の資格喪失時の
仮想個人勘定残高
年金額の計算式
- 年金額
- =
- 標準年金額( a÷b )
- +
- ( a÷c-標準年金額 )
a : 年金支給開始時の仮想個人勘定残高
b : 受給年数に応じた年金現価率
c : 指標利率に応じた別表第2
■受給年数に応じた年金現価率
受給年数 | 年金現価率(予定利率1.0%) |
---|---|
5年 | 4.8736 |
10年 | 9.5107 |
20年 | 18.1206 |
一時金額の計算式
- 一時金額
- =
- 一時金を請求したときの
仮想個人勘定残高
年金の受給開始後にうけとる一時金額の計算式
- 一時金額
- =
- 年金額
- ×
- 年金額の算出に用いた
指標利率および
年金の残余
保証期間に応じた別表第2の率