年金・一時金の手続き
税金の取扱いについて
基金の給付金(年金・一時金)にかかる税金の取扱いについて
受取方法 | 所得区分 | 課税方法 |
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老齢給付金 (年金) |
雑所得 | 年金支給額の多少にかかわらず支給の都度一律7.6575%の所得税(復興特別所得税含)が源泉徴収されます。 他の公的年金や収入等を含めて確定申告にて最終的な税額が決定されます(税金の過不足が調整されます)。 確定申告をもとにお住まいの市区町村より地方税が徴収されます。 |
老齢給付金 (選択一時金) 脱退一時金 |
退職所得 | <退職に伴い一時金を受け取る場合> 事業所等から支払われた退職金(「退職所得の源泉徴収票」の添付が必要)と基金の一時金を合算し、 下記の退職所得控除額を控除した残りの1/2について所得税・地方税が課税されます。 ※退職所得控除額 勤続年数20年以内:40万円×勤続年数 勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年) 分離課税扱いとなり、原則確定申告の必要はありません。 |
一時所得 | <退職以外(65歳到達時・事業所の任意脱退等)により一時金を受け取る場合> 一時金額から保険料負担(基金の場合は0円)と50万円を控除した残りの1/2が課税対象となります。 総合課税扱いとなり、基金では課税しません。 他の所得を含めて確定申告にて税金が計算されます。 |
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遺族給付金 | みなし 相続財産 |
基金では課税しませんが、相続税の課税対象(みなし相続財産)となります。 詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。 |
※ 確定申告の詳細等につきましては
管轄の税務署にお問い合わせください。